浄化槽法 附則

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【浄化槽法 附則】

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 浄化槽の設置(第五条―第七条の二)

第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第八条―第十二条の二)

第四章 浄化槽の型式の認定(第十三条―第二十条)

第五章 浄化槽工事業に係る登録(第二十一条―第三十四条)

第六章 浄化槽清掃業の許可(第三十五条―第四十一条)

第七章 浄化槽管理士(第四十二条―第四十四条)

第八章 浄化槽管理士(第四十五条―第四十七条)

第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第四十八条)

第十章 雑則(第四十九条―第五十八条)

第十一章 罰則(第五十九条―第六十八条)

附則



附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第五十条(同条第一項第一号を除く。)、第五十三条(同条第一項第六号から第九号までに掲げる者に係る部分に限る。)、第六十二条第八号及び第六十三条の規定並びに附則第七条、附則第八条及び附則第十条第一項から第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(浄化槽の設置等の届出及び水質検査に係る経過措置)

第二条  この法律の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃掃法」という。)第八条第一項の規定により届出がされている浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更については、第五条の規定は、適用しない。

2  前項の浄化槽又はこの法律の施行の際現に、浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認若しくは同法第十八条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の通知を受けている浄化槽で、これらの浄化槽工事がこの法律の施行後六月以内に完了したものについては、第七条の規定は、適用しない。

 

(浄化槽工事業に係る経過措置)

第三条  この法律の施行の際現に浄化槽工事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月間は、第二十一条第一項の登録を受けないでも引き続き浄化槽工事業を営むことができる。

 

(建設業者に関する特例に係る経過措置)

第四条  この法律の施行の際第三十三条第一項に規定する者で現に浄化槽工事業を行つているものに係る同条第三項の規定の適用については、同項中「浄化槽工事業を開始したときは」とあるのは「この法律の施行の日から起算して六十日以内に」と、「その旨を」とあるのは「浄化槽工事業を行つている旨を」とする。

 

(従前のし尿浄化槽清掃業の許可の効力等)

第五条  この法律の施行前に旧廃掃法の規定によつてなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この法律の相当規定によつてなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

第六条  前条に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧廃掃法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の相当規定によつてしたものとみなす。

 

浄化槽管理士免状の特例)

第七条  国土交通大臣は、この法律の施行の際厚生大臣及び建設大臣が定める者の行う浄化槽の工事に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽工事の業務に従事しており、かつ、建設省令で定めるところにより厚生大臣及び建設大臣が指定する浄化槽工事に関する講習会の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽管理士免状を交付することができる。

 

(浄化槽管理士免状の特例)

第八条  環境大臣は、この法律の施行の際厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽の保守点検の業務に従事しており、かつ、厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽管理士免状を交付することができる。

 

浄化槽管理士又は浄化槽管理士の名称使用に関する経過措置)

第九条  この法律の施行の際現に浄化槽管理士若しくは浄化槽管理士又はこれらに紛らわしい名称を用いている者については、第四十四条又は第四十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 

(浄化槽の型式の認定の特例)

第十条  浄化槽を工場において製造しようとする者又は外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、昭和六十年九月三十日までに申請して、製造しようとする浄化槽の型式について、建設大臣の認定を受けることができる。

2  建設大臣は、前項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、同項の期日まで認定をすることができる。

3  前二項に定めるもののほか、認定の申請、認定の表示、認定の取消し、厚生大臣に対する通知その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、建設省令で定める。

4  第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。

5  第一項の期日までに前各項の規定によつてした認定、手続その他の行為は、この法律(この条を除く。)の相当規定によつてしたものとみなす。

 

(建築基準法の一部改正)

第十一条  建築基準法の一部を次のように改正する。 第九条の三第一項中「又は当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者」を「若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者」に改め、「建設業法(昭和二十四年法律第百号)」の下に「、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)」を、同条第二項中「建設業法」の下に「、浄化槽法」を加える。

 

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第十二条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を次のように改正する。 第七条第二項第四号中「第九条第二項第二号及び」及び「第九条第五項及び」を削り、同号に次のように加える。

ニ 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十九条第四号(第四十一条第二項の規定による命令に違反した場合に限る。)から第六号までに該当し、又は同法第十二条第二項の規定による命令(浄化槽清掃業者に対する浄化槽の清掃についてのものに限る。)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

ホ 浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 第八条第一項中「し尿処理施設」の下に「(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)」を加え、同項ただし書を削り、同条第二項及び第三項中「(し尿浄化槽についての届出を除く。)」を削り、同条第五項中「(し尿浄化槽の構造を除く。)」を削る。 第九条を次のように改める。

 

第九条 削除

第十八条中「、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の設置者若しくは管理者又はし尿浄化槽の清掃を業とする者」を「又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の設置者若しくは管理者」に、「、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又はし尿浄化槽の清掃」を「又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理」に改める。 第十九条第一項中「、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者若しくはし尿浄化槽の清掃を業とする者」を「若しくは一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者」に、「、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又はし尿浄化槽の清掃」を「又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理」に改める。 第二十条第一項中「第十九条第一項」の下に「及び浄化槽法第五十三条第二項」を加え、「立入検査及び」を「立入検査並びに」に改める。 第二十五条第一号中「、第九条第一項」を削り、同条第二号中「第九条第五項及び」を削る。 第二十八条第一号中「第九条第五項、」を削る。 第三十条中「第九条第五項及び」を削る。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十三条  昭和六十二年九月三十日までの間は、前条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第二項の規定の適用については、同項第四号ロ中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項において準用した場合」とする。 (罰則に関する経過措置) 第十四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (建設省設置法の一部改正) 第十五条  建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。 第三条第四十五号の次に次の一号を加える。 四十五の二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関する事務を管理すること。 (厚生省設置法の一部改正) 第十六条  厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。 第五条第二十八号中「及び下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)」を「、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)」に改める。 第六条第二十八号の次に次の一号を加える。 二十八の二 浄化槽管理士試験を行い、並びに浄化槽管理士免状を交付し、及びその返納を命ずること。 第三条  既存単独処理浄化槽(新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽の設置等に努めなければならない。 第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄 1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第六三号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四九号) 抄 (施行期日) 1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六一号) 抄 (施行期日) 1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月五日法律第九五号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成九年五月九日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 1  この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置) 第百四十七条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第四百四十九条の規定による改正前の浄化槽法第五十六条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (国等の事務) 第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇六号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (既存単独処理浄化槽に係る経過措置等) 第二条  この法律による改正前の浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「既存単独処理浄化槽」という。)は、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)の規定(第三条第二項の規定を除く。)の適用については、新法第二条第一号に規定する浄化槽とみなす。 第三条  既存単独処理浄化槽(新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽の設置等に努めなければならない。 (罰則に関する経過措置) 第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七四号) (施行期日) 第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 (指定試験機関等に関する経過措置) 第二条  この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に定める者とみなす。 一  この法律による改正前の浄化槽法(以下「旧法」という。)第四十二条第一項第二号に規定する国土交通大臣及び環境大臣が認定した講習会を行う者 この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた者 二  旧法第四十三条第四項の規定による指定を受けている者 新法第四十三条第四項の規定による指定を受けた者 三  旧法第四十五条第一項第二号に規定する環境大臣が認定した講習会を行う者 新法第四十五条第一項第二号の規定による指定を受けた者 四  旧法第四十六条第四項の規定による指定を受けている者 新法第四十六条第四項の規定による指定を受けた者 (罰則に関する経過措置) 第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

 

附 則 (平成一四年七月一二日法律第八五号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。

 

附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

 

附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

 

(政令への委任)

第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

 

(経過措置)

第二十四条  この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四七号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定(「環境大臣又は」を削る部分に限る。)並びに第五十七条第一項及び第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

 

(設置後等の水質検査に関する経過措置)

第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の浄化槽法第五条第一項の規定による届出がされている浄化槽又はこの法律の施行の際現に浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第十八条第三項(これらの規定を同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けている浄化槽についてのこの法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により水質に関する検査を受けなければならない期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)

第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(検討)

第四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置)

 

第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)

 

第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 (施行期日)

1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 (調整規定)

2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。

3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第九二号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一  第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

二  次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日



 

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