浄化槽法 第一章

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【浄化槽法 第一章】

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 浄化槽の設置(第五条―第七条の二)

第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第八条―第十二条の二)

第四章 浄化槽の型式の認定(第十三条―第二十条)

第五章 浄化槽工事業に係る登録(第二十一条―第三十四条)

第六章 浄化槽清掃業の許可(第三十五条―第四十一条)

第七章 浄化槽管理士(第四十二条―第四十四条)

第八章 浄化槽管理士(第四十五条―第四十七条)

第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第四十八条)

第十章 雑則(第四十九条―第五十八条)

第十一章 罰則(第五十九条―第六十八条)

附則





第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽管理士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法 に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項 の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

二  浄化槽工事 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。

三  浄化槽の保守点検 浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。

四  浄化槽の清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。

五  浄化槽製造業者 第十三条第一項又は第二項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。

六  浄化槽工事業 浄化槽工事を行う事業をいう。

七  浄化槽工事業者 第二十一条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。

八  浄化槽清掃業 浄化槽の清掃を行う事業をいう。

九  浄化槽清掃業者 第三十五条第一項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。

十  浄化槽管理士 浄化槽工事を実地に監督する者として第四十二条第一項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。

十一  浄化槽管理士 浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として第四十五条第一項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。

十二  特定行政庁 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十三号 本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項 の市町村又は特別区の区域については、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。

 

(浄化槽によるし尿処理等)

第三条  何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条 に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。

2  何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

3  浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環境省令で定める準則を遵守しなければならない。

 

第三条の二  何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法 に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項 の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第五条第一項第一号 に規定する予定処理区域(同法第四条第一項 の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けた同項 の事業計画において定められたものに限る。)内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。

2  前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第二項、前項及び第五十一条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。 (浄化槽に関する基準等) 第四条  環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。 2  浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法 並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。

3  前項の構造基準は、これにより第一項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない。

4  国土交通大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

5  浄化槽工事の技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める。

6  都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみによつては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。

7  浄化槽の保守点検の技術上の基準は、環境省令で定める。

8  浄化槽の清掃の技術上の基準は、環境省令で定める。



 

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