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| 【浄化槽法 第十章】 |
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第一章 総則(第一条―第四条) 第十章 雑則第四十九条 削除
(手数料) 第五十条 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。)に納付しなければならない。 一 第十六条の認定の更新を受けようとする者 二 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 三 浄化槽管理士試験を受けようとする者 四 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 五 浄化槽管理士試験を受けようとする者 2 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。
(浄化槽の設置の援助) 第五十一条 国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(市町村し尿処理施設の利用) 第五十二条 市町村は、当該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。
(報告徴収、立入検査等) 第五十三条 当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。 一 浄化槽管理者 二 浄化槽製造業者 三 浄化槽工事業者 四 浄化槽清掃業者 五 第十条第三項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士 六 指定検査機関 七 第四十二条第一項第二号又は第四十五条第一項第二号に規定する指定講習機関 八 第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関 2 当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。 3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(聴聞の方法の特例) 第五十四条 次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 一 第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し 二 第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し 三 第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し 四 第四十二条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令 五 第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し 六 第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し 七 第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令
(権限の委任) 第五十五条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
第五十六条 削除
(指定検査機関) 第五十七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び第十一条第一項の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。 2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を当該都道府県の公報に公示しなければならない。 3 第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。 (経過措置) 第五十八条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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