浄化槽法 第二章

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【浄化槽法 第二章】

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 浄化槽の設置(第五条―第七条の二)

第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第八条―第十二条の二)

第四章 浄化槽の型式の認定(第十三条―第二十条)

第五章 浄化槽工事業に係る登録(第二十一条―第三十四条)

第六章 浄化槽清掃業の許可(第三十五条―第四十一条)

第七章 浄化槽管理士(第四十二条―第四十四条)

第八章 浄化槽管理士(第四十五条―第四十七条)

第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第四十八条)

第十章 雑則(第四十九条―第五十八条)

第十一章 罰則(第五十九条―第六十八条)

附則





第二章 浄化槽の設置

(設置等の届出、勧告及び変更命令)

第五条  浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第七条第一項において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第五項、第七条第一項、第五章、第四十八条第四項及び第五十七条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法第六条第一項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第十八条第二項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に通知すべきときは、この限りでない。

2  都道府県知事は、前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、同項の届出が受理された日から二十一日(第十三条第一項又は第二項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあつては、十日)以内に限り、その届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次項の特定行政庁の権限に係るものについては、この限りでない。

3  特定行政庁は、第一項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法 並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。

4  第一項の届出をした者は、第二項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。

5  第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務とする。

 

(浄化槽工事の施工)

第六条  浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従つて行わなければならない。 (設置後等の水質検査) 第七条  新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

2  指定検査機関は、前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

 

(設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)

第七条の二  都道府県知事は、前条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

2  都道府県知事は、浄化槽管理者が前条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。

3  都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。



 

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