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| 【浄化槽法 第四章】 |
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第一章 総則(第一条―第四条) 第四章 浄化槽の型式の認定(認定) 第十三条 浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。 2 外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。 (認定の申請) 第十四条 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場の所在地 三 その他国土交通省令で定める事項 2 前項の申請書には、構造図、仕様書、計算書その他の国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 3 浄化槽製造業者は、第一項各号の事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に届け出なければならない。
(認定の基準) 第十五条 国土交通大臣は、第十三条第一項又は第二項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法 及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
(認定の更新) 第十六条 第十三条第一項又は第二項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(認定の表示等) 第十七条 浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。 2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、浄化槽に同項の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない。 3 浄化槽を輸入しようとする者は、第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽であつて第一項の表示を付したものでなければ、輸入してはならない。
(認定の取消し) 第十八条 国土交通大臣は、第十五条に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に第十三条第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、第十三条第一項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、同項の認定を受けた型式と異なる浄化槽を製造したとき(試験的に製造したときを除く。)、又は前条第一項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。 3 国土交通大臣は、第十三条第二項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、第十四条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第一項の規定に違反したとき、又は第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。
(環境大臣に対する通知等) 第十九条 国土交通大臣は、第十三条第一項若しくは第二項の認定、第十六条の認定の更新又は前条第一項、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。 (国土交通省令への委任) 第二十条 この章に定めるもののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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