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| 【浄化槽法 第五章】 |
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第一章 総則(第一条―第四条) 第五章 浄化槽工事業に係る登録(登録) 第二十一条 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、五年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請) 第二十二条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「工事業登録申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び所在地 三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名 四 第二十九条第一項に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号 2 前項の申請書には、工事業登録申請者が第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等) 第二十三条 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該工事業登録申請者に通知しなければならない。 3 何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(登録の拒否) 第二十四条 都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請者若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十二条第二項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者 三 浄化槽工事業者で法人であるものが第三十二条第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 四 第三十二条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 五 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 六 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 七 第二十九条第一項に規定する要件を欠く者 2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を工事業登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出) 第二十五条 浄化槽工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第二十二条第二項の規定は前項の規定による届出に、第二十三条第一項及び第二項並びに前条の規定は前項の規定による届出があつた場合に準用する。
(廃業等の届出) 第二十六条 浄化槽工事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人 五 浄化槽工事業を廃止した場合 浄化槽工事業者であつた個人又は浄化槽工事業者であつた法人の役員
(登録の抹消) 第二十七条 都道府県知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽工事業者登録簿につき、当該浄化槽工事業者の登録を抹消しなければならない。 2 第二十四条第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
(登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置) 第二十八条 前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消の後、遅滞なく、その旨を当該浄化槽工事の注文者に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事の施工の差止めを命ずることができる。 3 第一項の規定による浄化槽工事を引き続いて施工する者は、当該浄化槽工事を完成する目的の範囲内においては、なお浄化槽工事業者とみなす。 4 浄化槽工事の注文者は、第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その浄化槽工事の請負契約を解除することができる。
(浄化槽管理士の設置等) 第二十九条 浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽管理士を置かなければならない。 2 浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、二週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 3 浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽管理士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。 4 浄化槽管理士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽管理士証を携帯していなければならない。
(標識の掲示) 第三十条 浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等) 第三十一条 浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (指示、登録の取消し、事業の停止等) 第三十二条 都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。 2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 不正の手段により第二十一条第一項又は第三項の登録を受けたとき。 二 第二十四条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。 三 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。 3 第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 (建設業者に関する特例) 第三十三条 第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法
(昭和二十四年法律第百号) 第二条第三項 に規定する建設業者であつて同法 別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。 2 前項に規定する者であつて浄化槽工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第二十一条第一項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 3 第一項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。 4 浄化槽工事業者が第一項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第二十一条第一項又は第三項の登録は、その効力を失う。
(国土交通省令への委任等) 第三十四条 この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。 2 国土交通大臣は、この章の国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
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