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| 【浄化槽法 第六章】 |
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第一章 総則(第一条―第四条) 第六章 浄化槽清掃業の許可(許可) 第三十五条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 2 前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。 3 第一項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。 4 市町村長は、第一項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。
(許可の基準) 第三十六条 市町村長は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ 浄化槽清掃業者で法人であるものが第四十一条第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの ニ 第四十一条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第六項 の規定、第七条の二第一項の規定若しくは同法第十六条 の規定(一般廃棄物に係るものに限る。)又は同法第七条の三 の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項 又は第六項 の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが同法第七条の四 の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの リ 浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該当するもの ヌ 法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの
(変更の届出) 第三十七条 浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、第三十五条第三項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(廃業等の届出) 第三十八条 浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人 五 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であつた個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員
(標識の掲示) 第三十九条 浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等) 第四十条 浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(指示、許可の取消し、事業の停止等) 第四十一条 市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。 2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第三十六条第一号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十二条第二項の命令に違反したとき。 二 不正の手段により第三十五条第一項の許可を受けたとき。 三 第三十六条第二号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなつたとき。 四 第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。 3 第三十五条第四項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
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