浄化槽法 第八章

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【浄化槽法 第八章】

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 浄化槽の設置(第五条―第七条の二)

第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第八条―第十二条の二)

第四章 浄化槽の型式の認定(第十三条―第二十条)

第五章 浄化槽工事業に係る登録(第二十一条―第三十四条)

第六章 浄化槽清掃業の許可(第三十五条―第四十一条)

第七章 浄化槽管理士(第四十二条―第四十四条)

第八章 浄化槽管理士(第四十五条―第四十七条)

第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第四十八条)

第十章 雑則(第四十九条―第五十八条)

第十一章 罰則(第五十九条―第六十八条)

附則





第八章 浄化槽管理士

(浄化槽管理士免状)

第四十五条  浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。

一  浄化槽管理士試験に合格した者

二  環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者

2  環境大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽管理士免状の交付を行わないことができる。 一  次項の規定により浄化槽管理士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者 二  この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

3  環境大臣は、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。

4  浄化槽管理士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、環境省令で定める。

 

(浄化槽管理士試験)

第四十六条  浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。

2  浄化槽管理士試験は、環境大臣が行う。

3  浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。

4  環境大臣は、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

5  浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

6  環境大臣は、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

7  環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる。

 

(準用)

第四十六条の二  第四十三条の二の規定は第四十六条第四項の規定による指定について、第四十三条の三から第四十三条の十七までの規定は指定試験機関について、第四十三条の十八の規定は第四十五条第一項第二号の規定による指定について、第四十三条の十九から第四十三条の二十七までの規定は指定講習機関について準用する。この場合において、第四十三条の六の見出し中「浄化槽管理士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、同条第一項中「浄化槽管理士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、「浄化槽管理士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、第四十三条の七第一項及び第四十三条の十四中「浄化槽管理士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、第四十三条の十五及び第四十三条の十六第四号中「国土交通大臣」とあるのは「環境大臣」と、第四十三条の十七中「浄化槽管理士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 

(主務大臣等)

第四十六条の三  前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。

2  前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十二までに規定する主務省令は、環境省令とする。

 

(名称の使用制限)

第四十七条  浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。



 

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