浄化槽法 第九章

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【浄化槽法 第九章】

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 浄化槽の設置(第五条―第七条の二)

第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第八条―第十二条の二)

第四章 浄化槽の型式の認定(第十三条―第二十条)

第五章 浄化槽工事業に係る登録(第二十一条―第三十四条)

第六章 浄化槽清掃業の許可(第三十五条―第四十一条)

第七章 浄化槽管理士(第四十二条―第四十四条)

第八章 浄化槽管理士(第四十五条―第四十七条)

第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第四十八条)

第十章 雑則(第四十九条―第五十八条)

第十一章 罰則(第五十九条―第六十八条)

附則





第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度

第四十八条  都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。

2  前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一  五年以内の登録の有効期間に関する事項

二  備えるべき器具に関する事項

三  浄化槽管理士の設置に関する事項

四  浄化槽清掃業者との連絡に関する事項

五  保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項

3  第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。

4  市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。



 

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