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浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽の設置状況や維持管理状況について検査を受ける事が、浄化槽法で義務付けられています。浄化槽を設置した時、使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に受ける浄化槽法7条検査(7条検査)と、開始した年の翌年以降、毎年度定期的に受ける 定期検査があります。
合併浄化槽ブロアー.comでは合併用ブロアと単独用ブロアの違いや、 ブロアーやフタのアフターケアの方法を20年以上携わってきた者として わかりやすくご説明します。
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