届け出(とどけで)
浄化槽を設置する時は、設置者が事前に土木事務所、
又は、保健所に届出する事が法律で義務づけられています。
届け出はほとんどの場合、施工する設備業者が代行してくれてますが、 全てまかせるような事いはせず、設置者自身も届出所に記載されている事務所に 誤りがないか、土木事務所、保健所に間違いなく届出されたかどうか 確認してください。 他にも下記の届出があります。
(1)浄化槽の使用開始した場合は、浄化槽使用開始報告書の提出が必要です。
(2)管理者が変わった場合は浄化槽管理者変更報告書の提出が必要です。
(3)浄化槽を廃止した場合は浄化槽廃止の届出が必要です。 |